「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(特定電子メール法)は、短時間の間に大量かつ無差別に送信される広告・宣伝メールを規制し、良好なインターネット環境を保つために2002年(平成14年)に施行され2005年(平成17年)にも1度改正されています。
ですが、その後もインターネット利用者の増大やそれによるトラブルなどが相次ぎより即効・効果的な法律として2008年(平成21年)12月1日に改正されました。それではそれまでと一体何が変わったのでしょうか?
1.オプトアウト方式からオプトイン方式へ
改正前の特定電子メール法では、メールの件名の箇所に「未承諾広告※」と表示し、配信停止方法の案内があれば、広告・宣伝メールを不特定多数に対し送信することが可能でした。受信者が配信の停止の手続き(オプトアウト方式)が行えればよかったのです。
ところが今回の改正から、受信者から事前の了承を得てから配信を行わなければならない(オプトイン方式)となりました。
それにともないその同意の証明となる、書面(FAX含む)・電子メール・ウエブサイトからの通信文などの記録保存が義務付けられました。
また、受信者からの広告・宣伝メールの受信拒否の旨の通知を受けた場合は、その後の送信はできません。
改正前 | ||||
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改正後 | ||||||
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2.表示義務の徹底
以前は、「未承諾広告※」とメールの件名に記載してあればよかったのですが、今回の改正により細かく各種情報の記載が義務づけられました。送信者の氏名・連絡先・受信拒否の方法・苦情問い合わせ先など細かく設定されています。
これらの記載に漏れがあった場合、罰則が課せられてしまいます。
改正前 | ||||
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改正後 | ||||||||||||||
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3.規制範囲の拡大
今までは日本国内発信、日本国内受信のものにのみ特定電子メール法が適応されていました。
ですが国際連携により海外から送信されたものでも、海外の迷惑メールの対策を行う執行局に対し、送信者の情報などを求めることが可能になりました。
法律の規制対象者も拡大され、送信者のみの規制が今回の改正により送信依頼者も罰則が適応されます。
また、プログラムにより自動生成された架空の電子メールアドレス(実際の利用者がいないメール)を使用したり、IPアドレスを含め送信者情報を偽ることも禁止されています。
改正前 | ||||
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改正後 | ||||
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4.罰則の強化
法人に対する罰金の金額が従来の100万円以下から大幅に引き上げられ3.000万円以下になりました。
また、特定電子メールの送信を依頼した者や、電子メール広告業務を受託した者が行政の命令対象に含まれます。
送信者情報などについても総務大臣がプロバイダなどに対し情報を提供するよう求めることができ、より送信者を特定し処罰することが可能になりました。
改正前 | ||
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改正後 | ||||||
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